介護タクシー・看護師付き添いのことなら
外出・外泊許可証は傷病によって医師の指示によって入院をしている患者様が、数時間~1泊の外出・外泊により病院外に出るときに必要な書面です。外出・外泊となると医師の管理外となってしまうため、診療責任者として医師へ許可を頂く必要があります。
「外出・外泊してもよい健康状態である」と医師が判断した証明、患者様が外出・外泊をした証明として書面に残すものになります。また、外出・外泊中も【入院中】である状態は変わらないため、診療責任者は担当医師にあたります。
外出・外泊許可証には[氏名/外出日時/帰院・帰設日時/外出先]が記載されています。
訪問看護指示書は主治医が訪問看護が必要と判断した利用者様に対して交付する書面です。訪問看護を希望されている利用者様の主治医が、訪問看護ステーションに向けて発行しこの書面がないと看護師による医療行為がおこなえません。
施設の場合
高齢者施設では、基本的に外出・外泊許可届、同意書を提出することで、家族等の付き添いがあれば好きなタイミングでの外出・外泊が可能な場合が多いです。
施設によっては制限(条件)があるところもありますので事前に確認しておく必要があります。
《外出・外泊が制限されるケース》
・認知症の場合
・家族の付き添いがない場合
・外出・外泊が長期間になる場合
・日常的に医療処置が必要な場合
※看護師付き添いを利用することで制限がかからない場合がございます
福祉タクシーチケットは通院等でタクシーを利用するときに、運賃の一部を助成するために交付される乗車券です。
ただし運賃以外の介助料等は助成対象外となります。また、乗車1回につき利用できる福祉タクシーチケットは1枚までとなっております。市と協定を結んでいるタクシーを利用した場合に運賃の半額(上限1,200円)が助成されます。
《交付条件》
《利用上の注意点》
役所の高齢者福祉課
各出張所・連絡所の福祉ガイドコーナー